行政書士の登録する

行政書士の試験に合格すれば、すぐに開業出来ると言えば、そうではありません。
その前に必ずしなければならないことがあります。

それは、『登録』です。

行政書士法では、

「行政書士となる資格を有するものが行政書士となるには、行政書士名簿に住所、氏名、生年月日、事務所の所在地,、その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない」

とあります。

「行政書士会」は任意団体ではありませんので、必ず入会しなくてはなりません。

また、行政書士として業務する形態として、以下の三種類の選択があります。
(これを行政書士法では、「属性」と言います。)

属 性 定 義
個人開業行政書士 個人で開業して業務を行う行政書士
社員行政書士 行政書士法人の社員として業務に従事する行政書士
使用人行政書士 個人開業行政書士又は行政書士法人の使用人として業 務に従事する行政書士


行政書士法人の設立と届出

行政書士法人は、2名以上の行政書士が社員となって設立する法人のことです。
行政書士法人の設立と届出につきましては、日本行政書士会連合会
「行政書士法人の手引」に詳細な説明があります。

また、行政書士登録後も他の法人等に勤務しようとお考えの方は、行政書士制度は、行政書士が自らの責任において業務を執行することを前提にしていますので、申請者が登録後も行政書士又は行政書士法人以外の各種団体、法人、組合或いは、個人等に勤務しようとする場合には、
(1) その雇用関係が行政書士業務の適法な執行に影響しないこと、
(2) 申請者が行おうとする行政書士業務について同団体等の支配に服さないこと、
(3) 一般の利用者を拒むことがないこと等、独立の行政書士・行政書士事務所として
機能できる必要があります。

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